コンフリクトメタルの不使用

紛争鉱物(コンフリクトミネラル)調査について

株式会社日本スペリア社は米国金融規制改革法(通称ドッド・フランク法:DFA)、
さらに2017年新基準(OECD Annex II リスク、CAHRAs)に基づき、
自社製品に使用される錫がコンフリクトフリーであることをCMRT基準に準じた調査を実施し、把握しております。
私共はRMIによって認定されている企業から錫を調達しており、
随時CMRT(RMIが毎年改定して発行する共通フォーマット)により調達先の情報を把握しております。 2023年4月
株式会社日本スペリア社
業務部 田中 篤

コンフリクトメタル(紛争鉱物)への対応

日本スペリア社は、責任ある原料調達を実践し、
お客さまが安心して弊社製品をご使用いただけるように取り組んでまいります。
米国において金融規制改革法(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)が2010年7月21日に改正されました。同法では、米国株式市場に上場する企業が証券取引委員会(SEC)に提出する年次報告書でコンフリクトメタル(紛争鉱物)(※1)の使用について情報開示を義務付ける内容が第1502条(※2)に含まれています。この条項の目的はコンゴ民主共和国とその隣接国で長く続いている紛争の資金源を断つことであります。

EUにおいてもEU紛争鉱物規制が2021年1月よりスタートし、紛争鉱物を鉱石や未加工金属としてEU内に輸入する企業に対して、紛争地域および高リスク地域(CAHRAs #3)と定義される地域でOECD(経済協力開発機構)Annex II リスク#4に関係しているかを把握して報告書の提出を義務付けたため、この観点でも調査が必要となります。

弊社は、はんだメーカーとしてはんだの原料となる錫が同地域のコンフリクトメタルに由来しないことを精錬メーカーに確認してはんだを製造しております。 日本スペリア社では、今後も引き続き、責任ある原料調達を実践し、お客さまが安心して弊社製品をご使用いただけるように取り組んでまいります。

※1 コンフリクトメタル(紛争鉱物)
コンゴ民主共和国と隣接9ヵ国から産出されるタンタル、錫、金、タングステンの4種類の鉱石がコンフリクトメタル(紛争鉱物)に該当します

※2 金融規制改革法・第1502条
同法が制定された時点(2010年7月21日)では第1502条の詳細規則が決定していませんでしたが、2012年8月22日、米国証券取引委員会により同条項の最終規則が採択されました。

[ 関連資料 ] Summary of the final SEC Rules on Conflict Minerals(by IPC)

コンゴ民主共和国及び隣接国9カ国

本件に関するお問合わせ先:株式会社日本スペリア社 業務部
e-Mail:info@nihonsuperior.co.jp
電話:06-6380-1143